残置物は、建物の所有者・占有者が「廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)」に則って処分する必要があります。残念なことに、無許可の廃棄物収集業者もいるようですが、タミヤホームは違います。弊社は、残置物の撤去・処理に必要な認可・許可を取得していますので、あらゆる残置物の適正処理が可能です。
家庭の残置物
一般家庭から出る残置物は「一般廃棄物」となります。一般廃棄物は、各市区町村の指定する方法で処理しなければいけません。
市区町村の一般廃棄物処理業の許可を得ていない業者が廃棄物の処理をすることは法律で禁じられており、違反した場合、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその併科に処せられます。
事業所の残置物
事務所や工場などの事業所から出る残置物は、種類や性状によって「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類されます。一般廃棄物は、一般廃棄物処理の許可業者、または市区町村から処理を受託した業者に依頼して、適切な処理をおこなう必要があります。産業廃棄物は、産業廃棄物処理の許可業者に依頼して、適切な処理をおこなう必要があります。
建築物の所有者などが上記以外の業者に廃棄物の処理を委託することは法律で禁じられており、違反した場合、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはその併科に処せられます。
※参考:http://www.pref.tochigi.lg.jp/d05/documents/zanchibutu.pdf